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一般社団法人建築よろず相談支援機構

TEL. 0422-24-8768

〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0250 家が傾いている。

 相談概要 [氏名] K.Tさん
[住所] 秋田県秋田市
[職業] 会社員
[年齢] 33才
[構造] 木造(在来工法)
[築年数] 築 5年以内
[階数] 2
[様態] 注文建築
[生産者] 地元ハウスメーカー
[設計者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[監理者を選んだのは] 自分では選んでいない。
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。
[確認申請の為の委任しましたか?] 覚えていない。
[確認申請書お持ちですか?] 解らない。
[検査済書は有りますか?] どういうものか知らない。
[お手持ちの図面は何枚?] 1枚
[打合せは何回ですか?] 10回以下
 相談内容 欠陥住宅の相談です。現在築4年半ですが、下記のことで困っております。

1.家が傾いている。
地盤が強くはない土地ですが、事前に基礎工事にお金をかけて万全の対応をとったつもりですが、現状として家の中の開き戸が勢いよく開いてしまいます。ビー玉を転がすと、家のどこでも一定方向に強く転がってしまいます。精神的に苦痛です。

2.外壁の傷みについて
外壁は釘で打ちつけておりますが、その打ち付けている釘のまわりがはげ落ちて、穴があいている部分が相当数あります。また、建築当初その部分が目立つのもあって釘のまわりにペンキを塗っていたようで4年半を過ぎ、ペンキの色が抜けてきて、とても人に見せられるものではありません。また釘の打ち方に一定性がなく、とてもプロの仕事とは思えません。 

3.居間のガラス戸が閉まらない。
業者が、曲がった柱もしくは、曲がるような柱を使用した事は認めております。

4.業者の対応について
上記について、業者と散々やりとりしましたが、業者のやる気が感じられません。担当者は逃げ回っているような感じで、家は見にきましたが、その後数回の連絡のみで、こちらから電話しても担当者は不在が多く、周りの従業員もだれも詳しい内容は聞いていないとの回答のみです。話が進まないので電話をほしいと言っても、ほとんど無視されている状態です。

今回、業者の社長に直接話しをして、ようやく一歩進んだ話ができましたが、家の傾きはたいした事はない。もっとひどい家がいっぱいあるとの返事で、柱の曲がりについては直すが壁を新たに代える必要があり、居間のガラス戸側の壁は代えるが他のカベはペンキを塗るか、代えるんであれば自費になるとの納得のいかない回答でした。ペンキを塗れば当然壁の色が違ってきますし、結局はお金を払わないと処理しませんとの回答のようです。

住宅完成時に保証書を強く求めましたが、結局は必ず対応しますからとの返事で保証書の提出はしてきませんでした。民法でもたしか5年を保証していたと思いますが、このようなケースはどこまで業者に求めることができるのでしょうか?お力添えをよろしくお願い致します。


 yorozuの感想
アドバイザー 
関口 啓介 ご相談文と写真を拝見致しました。写真については、外壁材(窯業系サイディングボード)の釘が専用釘が使われたかが疑問です。後、釘頭部補修が適切でなかった、指定温度以下で作業された等が原因かと思われます。これらを含めた施工業者の施工に対する姿勢や、対応には憤りを感じます。「もっとひどい家がいっぱいあるとの返事」ひどさを競い合うような業者を選定してしまった事は後悔しきれないと思われます。

ご相談の、民法638条の木造建築物の瑕疵担保責任を追求する事は、契約内容などを見ずしてお答えできる内容ではありません。この民法は請負契約に関する瑕疵担保責任を木造建築では5年、石造等は10年とうたっております。民法は任意規定ですので特約により、免除したり軽減できます。通常の建築工事請負契約では、民間連合協定の工事請負契約約款にのっとって交わされています。ここでは、「木造の建築物の瑕疵担保期間を1年間、石造、金属造、コンクリート造およびこれらに類する建物、その他土地の工作物もしくは地盤については2年間とする。ただし、その瑕疵が請負者の故意または重大な過失によって生じたものであるときは1年を5年とし、2年を10年とする。」このようになっております。

今回が、故意または重大な過失により生じた瑕疵かの判断も難しいので、専門家の調査及び、弁護士の法的裏付けが必要と思われます。現在までの経緯を整理した上で、契約書をお持ちの上、弁護士にご相談下さい。
 三浦 惠翁  ご相談の中で [1.家が傾いている]が最も深刻な問題です。

>事前に基礎工事にお金をかけて万全の対応をとったつもりですが

とありますがどのような工事を成されたのでしょう か そのことが工事契約、見積書に明記されていれば瑕疵担保期間中であると思われます。家の傾きが現状で止まるとは思わなれないのが普通です。 

専門家に欠陥の詳しい状況、箇所、将来の予測など診断してもらい、今までの工務店側との経緯をまとめた文書、建物診断報告書を施工店の社長宛郵送し、その返答によっては弁護士と相談されるのがよいと思います。  

外壁の塗装は10年も経てば自費でのメンテがあるのですから、問題は小さいことといっては怒られられますかね。他に問題あればmailください相談にのりたいと思っています。
秋高30年卒の小生です。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 1.に関しては不同沈下を起こしている可能性が高いです。

2.この仕事は素人の作業と同等でしょう。全く情けない仕事です。

2からしてほとんど経験の無い業者が施工したのでしょうが、下請けに元請が丸投げをしたのかもしれません。弁護士を交えて建築士と断固とした態度で望まなければ、余りに高い買い物がご自分の人生を狂わしてしまいます。それを乗り越える為にも、断固とした態度が大切です。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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