相談概要 | [氏名] Y.Kさん [住所] 東京都新宿区 [職業] 会社員 [構造] 木造(在来工法) [年齢] 36才 [築年数] 建設中 [階数] 2 [様態] 建売り住宅 [生産者] 地元ハウスメーカー [設計者を選んだのは] 自分で選んだ。 [監理者を選んだのは] 自分で選んでいない。 [確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] 受けていない。 [確認申請の為の委任しましたか?] 受けていない。 [確認申請書お持ちですか?] - [検査済書は有りますか?] - [お手持ちの図面は何枚?] - [打合せは何回ですか?] - |
相談内容 | 業者が完了検査を受けないと言っている。確認申請書の写しをもらい、建築確認どおりの仕上がりと10年の保証をつける約
束になっているが、検査済証は、「うちは、すべてなしでやっている」とのこと。 主な理由は7棟現場で、一棟だけの検査は不可能という(他の棟に違反があるらしい)。とるべき対応策を教えてください。 |
yorozuの感想 | ー |
アドバイザー | |
田所 雄太郎 | まず、建築基準法第7条では建築主は完成後4日以内に建築主事へ届け、それを受けて建築主事は7日以内に検査を行わ
なければなりません。適合が認められた場合には検査済書の発行となります。相談者の場合は新宿区建築指導課の課長が 建築主事となります。法文上では検査は必ず受けなければならないことになっています。ですから受けないことは違法です。 ちまたでは受けないケースがけっこうあります。その多くの理由は違法建築だからです。今回の件は、恐らく(推測です)施工 者、建て売り業者の違法ゆえ検査を受けられないのでしょう。 質問の中の約束とは契約という意味でしょうか?契約ならば履行しないと契約違反になります。口約束でしたらむずかしいで しょうね。そのへんはどうなんでしょうか?相談者の建物も他の棟同様、違法である可能性が多いですね。建て売りの場合は 業者が建て主ですから申請者です。買主は申請者にはなれません。どうしても検査済みが欲しければ、自分の買う建物が合 法であることを確認したうえで、再度契約内容を確認してみてください。 建設中とのことですからその辺を念を押してみてください。私個人の意見ですが検査済みをおろさないと売買などの時にも困 りますし、確認済みで登記はできますがまともな業者さんとは言えませんね。融資の関係でも検査済みが必要な場合がありま すから気をつけてください。 |
コメンテーター | |
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事務局から | |
荻原 幸雄 | 業者の「うちは、すべてなしでやっている」の発言もすごいことですが、言い換えれば「うちではすべて建築基準法違反でや っている」と言っている訳です。 何が問題であるかを明確に知る事が将来の財産を守ることですので、ここはあいまいにせず、 対処してください。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 早速の解説ありがとうございます。業者に、検査ができない理由について再度確認するとともに、区の建築課に電話で、一棟 だけの検査は不可能なのか、一般論として質問しました。役所では明言を避けていましたが、あくまでも「申請があればあったものを見に行く」のだと繰り返し、「複数の棟が全く同時に完成はしないでしょう」など、暗に可能であることを示唆していました
。 この結果と今回の「解説」を踏まえて、再度業者と交渉し、「第三者の建築士が随時工事を検査できる」、「契約書に、建築確 認書および建築関係法令に従った施工がなされるとの保証を追加記載する」「不適切な箇所が発見されそれが速やかに是正されなければ契約を解除できる」ということを書面で合意として示すよう要求しました。 業者および仲介の不動産業者はかなりあわてていましたが、建築士の検査などは全くかまわない、どうぞどうぞという余裕の ポーズを見せ、同時に、なぜか、こちらが望むなら白紙解約にも応じますと言ってきました。 解約するつもりです。だって、図面を計ってみると、隣地境界線から30センチしか離れていない壁面があるんですよ 。いったいどうやって建築確認をパスするつもりだったんでしょうか。(これから確認申請するところだったのです)「高い技術力」というのがうたい文句の業者でしたけど。不動産屋は、「今度は検査済書のとれる物件をご案内します」なんて言ってます。まだ解約 とは伝えてないのに。 確認だけで登記ができてしまうというシステムにも問題がありますね。長くなりましてすみません。一応ご報告です。 |
その後 |
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