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No.0229 避難用のはしごが物干しに干渉

 相談概要 [氏名] M.Tさん
[住所] 埼玉県越谷市
[職業] 会社員
[年齢] 32才
[構造] 鉄筋コンクリート造(その他)
[築年数] 築 2年以内
[階数] 7
[様態] 分譲マンション
[施工者] 建設会社
[設計者を選んだのは] -
[監理者を選んだのは] -
[確認申請書は本来建築主が出すと説明を?] -
[確認申請の為の委任しましたか?] -
[確認申請書存在の有無] -
[検査済書は有りますか?] -
[設計図面枚数] -
[着工までの打合せ回数] -
 相談内容 欠陥住宅にあたるかどうか分からないのですが、教えてください。

私の家はマンションの6Fなのですが、避難用のはしごがベランダについています。このはしごは、手動で下の階に下ろすのですが、下の家の物干し用の竿にあたって途中までしか降りません。物干しは折りたたむことも出来ますが、だいたい折りたたんであることはありません。物干しはマンションが建った時にはじめからついていたもので、どの家にも付いているものです。

施工業者に尋ねたところ一生に一度使うかどうか分からない今はどのマンションもこういう作りです。という返答で、何の為に非難はしごがついているかわからない状況です。
業者にはこの作りで安心ですという書面と、一年に一度役所に提出する定期点検報告書を見せてください、と言ったのですが、何度催促しても、出します、という返事だけで、もう三ヶ月が過ぎました。この工法は法的に認められているのでしょうか?

確かに、はしごを途中まで下ろして物干しを蹴飛ばせば降りれないこともないと思うのですが、家の妻などは怖くて出来ないと言っています。しかも、緊急のときに使うのですから、慌てていてどんな事故になるか分かりません。上記文章では分かりにくいかと思いますが、教えてください。
よろしくお願いします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
田所 雄太郎 > 私の家はマンションの6Fなのですが、避難用のはしごがベランダについています。

消防法施行令25条1項では共同住宅2階以上の階で収容人員が20人のものは避難器具の設置が義務付けられています。6階以上だと滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋のうちどれかを設置しなければなりません。

> このはしごは、手動で下の階に下ろすのですが、下の家の物干し用の竿 にあたって途中までしか降りません。物干しは折りたたむことも出来ますが、だいたい折りたたんであることはありません。物干しはマンションが建った時にはじめからついていたもので、どの家にも付いているものです。

このような話はいろんな所で聞かれます。常時閉鎖の防火戸が開けっ放しだったり、防火シャッターが閉まるところに障害物が置いて有ったりなどよくあるケースです。避難ハッチの上に重い物がおいてあったりもしますよね。

> 施工業者に尋ねたところ「一生に一度使うかどうか分からない」「今は> どのマンションもこういうつくりです。」という返答で、何の為に非難はしごがついているかわからない状況です。業者には「この作りで安心です」という書面と、一年に一度役所に提出する定期点検報告書を見せてください。と言ったのですが、何度催促しても、「出します」という返事だけで、もう三ヶ月が過ぎました。この工法は法的に見とめられているのでしょうか?

これはもう常識以前の話です。消防署からは抜打ち的に年に2回くらい定期検査にくるようです。是正を求められていると思いますよ。ホテルニューOOOOも是正無視からの刑事責任に問われていました。

消防署に駆け込めば消防署も動かざるを得なくなりますが自治会など御近所のお付き合い、調和があるでしょうから住民同士の話し合いをもたれてはと思います。同じ考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際にはしごを使用するのに物干しが障害物になり使用できないのなら、救助袋、緩降機など別の物を取り付けてはいかがですか?特に救助袋は女性、子供にはお勧めです。安全です。参考にしてください。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 不思議なのは今の状態では消防の検査に合格しない筈ですが、検査後に物干しを取付けたのでしょうか。定期検査にどちらにしても是正処置を求められますが、住人皆さんで事にあたるように申込んでください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 こんにちは。相談者のKです。上記のこと参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
 その後  
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