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よろずWEB相談HEADLINE

No..0166 仲介不動産屋に損害賠償を請求することは可能?

 相談概要 [氏名] Y.Tさん
[住所] 大阪府阿倍野区
[年齢] 40才
[構造] わからない
[築年数] 0 年
[階数] 4 階建
[様態] 賃貸ワンルームマンション
[施工者] 建設会社
[設計者] 知らない
[監理者] 知らない
[確認申請書存在の有無] 有る。
[設計図面枚数] - 枚
[着工までの打合せ回数] - 回
 相談内容 鉄骨4階建ての賃貸マンションを平成4年に1棟買いしたのですが、雨漏りなどの欠陥が多く業者に責任をとって欲しいのですが、施工業者が倒産しているようなのですが、仲介不動産屋に損害賠償などを請求することは可能でしょうか?その際にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
 yorozuの感想
アドバイザー 
木津田 秀雄 施工業者が倒産したとのことですが、売り主は別にいたのでしょうか?売り主と施工業者が同一なんでしょうか?

 売買契約の場合の基本は、売り主への請求になります(たとえ個人でも)。仲介業者の責任を問うのはなかなか難しいのが現状です。原因となる部分の工事を行った施工会社の下請けの会社が分かれば、そこと交渉することができるかもしれません。直接の契約関係にないのと、売買契約であることでむずかいとは思いますが。 

仲介業者は売り主の言ったことを伝えるのが仕事ですから、売り主が「雨漏りしますけど、安くしときます」と言わない限り、建物を調べてから仲介しなければならないとは法的にはなっていません(重要事項の説明にあるような常識的なことは調べますが)。しかしながら現実に雨漏りしているなら、その場所や雨漏りの状況を写真に撮るなどして、書面にして仲介業者へ申し入れしてみるのもひとつの方法だと思います。

補修費用の算定などは、直してみなければ分からないでは話し合いにならないので、補修業者に見積をとるとか、専門家に原因を調査してもらい補修費用の算定をしてもらう、などの作業が必要になると思います。構造的な大きな欠陥があるかどうかについては、建築士による調査が必要になると思います。裁判をしてでもということになれば、不具合の原因が施工にあることを立証する必要がありますので、なおさらです。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 施工業者が倒産しているかどうか先ず、登記簿を閲覧して確認ください。会社としての形は無くなっても縮小して存続している場合も有ります。

仲介業者が欠陥を知っていた場合は責任が生ずるかもしれませんが、それを証明しなければならず、困難は極まると思います。以上を参考に頑張ってください。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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