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No.0165 住宅性能保証制度の登録料について

 相談概要 [氏名] H.Aさん
[住所] 青森県青森市
[年齢] 38才
[構造] 木造(在来工法)
[築年数] 工事中
[階数] 2 階建
[様態] 注文建築
[施工者] 大工(工務店)
[設計者] 知らない
[監理者] 知らない
[確認申請書存在の有無] 有る。
[設計図面枚数] ? 枚
[着工までの打合せ回数] ? 回
 相談内容 住宅性能保証制度の住宅登録料についてご相談します。

高耐久性木造住宅を新築したところ、業者から諸経費として住宅登録料を請求されました。住宅性能保証制度のあらまし等をみる限りでは、住宅登録料は建設業者が支払うこととなっており、また、補修時の保険金も登録業者に支払われるようなのです。

それでも、最終的に注文主が負担すべきものなのでしょうか。業者は,高耐久を建てた顧客からは皆諸経費としていただいていると言っていますが、住宅の建築費又は営業費用(アフターサービス料も含めた)に含まれる経費なのではないでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
癸生川 佳司 問題点を整理して解説いたします。
A.正確には住宅金融公庫*仕様の高耐久性木造住宅と言う。
B.この仕様にすると一般融資の他に割り増し融資を受けられる。
C.但し、この融資は性能保証住宅機構の保証制度が義務づけ。
D.この制度は同機構、同機構認定業者が一緒になって遂行。
E.上記認定業者が倒産した場合でも保証は続けて適用される。
F.保証内容は請負者、注文者どちらにも公平(事故審査会設置)。

上記から最終受益者は割り増し融資を受け、付随する上記保証を受ける注文者であると言えます。決して請負者ではないと思われます。どちらの支払い?については、どの経費に含まれるは関係なく、工事請負契約上の問題です。

つまり上記機構の住宅登録料(保証料)を、お互いにどう認識していたかです。私が想像しますに、
1.請負者側は保険金の立て替え払い程度の考え方で、事前にその支払いについて説明をしなかった。
2.注文者は公庫申し込みの際に、その保証制度の費用発生について気がつかなかった。
いずれにしろ、両者の話し合いによる解決しかありません。この保証制度がまだポピュラーでない、そして先に述べた最終受益者負担の考えが出されると注文者が少し不利です。

当制度事務機関は青森県建築士会ですが、今回のような相談はその内容から、不介入、つまり行わないと思われます。

欠陥住宅追放がこの保証制度の目的です。この制度の普及のために公庫の融資条件に一部組み入れたという背景があります。しかし制度推奨者側の意図と反し、融資条件が今回のトラブルの元となりました。条件でなければ話し合いの際、少なくとも注文者側も対等にはなっていたと思います。

*事務局注:住宅金融公庫は、2007.4.1に独立行政法人 住宅金融支援機構に移行しました。また、解説内容は相談当時の制度です。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 請負金額に入るのか別途支払うかは上記の通り話し合いで決めるしか無いと思いますが、本来は契約前に確認すべき事で合ったかと思います。

請負に入るとしても、その分を上乗せしておくのでしょうから結局は同じでしょうが、全く業者にしても説明しないのは落ち度があると思います。

話し合いで決めましょう。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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