相談概要 | [氏名] H.Tさん [住所] 東京都杉並区 [年齢] 36才 [構造] 木造(2X4工法) [築年数] 建築中 [階数] 2階 [様態] 建売り住宅 [施工者] その他 [設計者] 知らない [監理者] 知らない [確認申請書存在の有無] 解らない。 [設計図面枚数] 8枚 [着工までの打合せ回数] 1回 |
相談内容 | 現在、建売住宅を購入を契約し建設中です。先日、現地を確認したところ、基礎部分が一部法面に張り出ていました。工法は2×4のべた基礎です。張り出しの部分は、2m×0.7m程度です。1F基礎部分の面積は、50u弱です。仲介業者に確認したところ、公庫*の確認審査・中間検査でも特にコメントは無かったとのことで、問題無いといっています。今後、最終検査で改善指導がない場合はこのままの引渡しになると言われました。 実際、公庫の審査がどの程度のものか解りませんが、当方としては、地震などで地滑りなどの問題が発生するのではないかと心配です。先方の言い分を信用して良いものでしょうか?専門家による検査を依頼すべきでしょうか?専門家が見て、問題があると判断された場合、改善のための費用負担は通常どうなるのでしょうか? 開発前のよう壁が残っています。変形した土地で、そのよう壁の部分に基礎が張り出しています。 法面の高低差は約2m、張出部は上記図面で横2m、縦0.7m低程度です。建物の平面は7m×7mのほぼ正方形です。 最初の図面(手書き・ラフスケッチ)では、確かに張り出していました。しかし、途中で出てきた図面では、張出部はなくなっているように見えます。建築確認・公庫の検査がこれで通っていたとして、本当に問題はないのでしょうか?調査を依頼する場合、どのようにすればよいですか?費用はいくらくらい掛かりますか?業者とどのように交渉すればよいかのアドバイスは頂けますか? *事務局注:住宅金融公庫は、2007.4.1に独立行政法人 住宅金融支援機構に移行しました。 |
yorozuの感想 | ー |
アドバイザー | |
砂子 政仁 | まず、申し訳ないのですが、説明が良くわかりません。「基礎の一部が法面から張り出している」とありますが、法面とは敷地の高低差部分の法面ですか?その部分は、計画では何になりますか?法面によう壁造って、敷地を拡げる計画はありませんか?等々・・・早急に写真を事務局に送付して下さい。詳しいコメントはそれからにしましょう。 公庫(区役所&市役所)の中間検査は、確認図書の通りあるいは、公庫仕様の通り出来ているかを、検査します。ですので、そこで問題がなく検査が通ったと言うことは、張り出ている部分もその図面に盛り込まれている事になります(図面も確認して下さい)。結果、業者の言っていることは正論になります。もし是正をするにしても、過剰工事(追加工事)になり費用は実費でしょう。たぶん張り出している部分の下は埋め戻すと思いますが、いずれにしても、資料がないとわからずじまいです。しかし、ちょっと気になりますね。調査を依頼してはいかがですか。 推測ですが、現在のよう壁下(敷地境界)から、垂直によう壁を造り敷地を拡げる計画があると思います。そのような話なかったですか?そうでなければ、非常に危険です。そのために、予め建物を法地よりはねだして施工したのでしょう。一般的に、法地周辺の基礎は深基礎にします(低い部分から30度の角度)。その範囲内に基礎を入れます。ただ、許可を取ったよう壁の場合は異なりますが、それもやってないようですね。既存よう壁の上に、基礎を乗せていますが、ベタ基礎だから・・・それもやってないようですね。 ベタ基礎だから大丈夫!とでも思っているのでしょうか?もし、よう壁を造るのであれば手順が逆で、よう壁を造ってから建物を施工していない点が問題です。よう壁を造るにも、工作物の申請などが必要です。めんどくさいのでそれをしないで、後から造ると考えているのでしょうか?公庫中間検査の時に、ここの部分指摘あったと思います。たぶん、「よう壁を後から造りますので・・・」とでも答えたのかな? いずれにしても、図面入手あるいは確認許可書の副本入手と役所の担当者に確認したほうが良いと思います。確認許可書の図面がどうなっているのかがポイントですね。それと、よう壁の申請(工作物申請、宅造の申請)が出ているかの確認。申請中に、訂正がなされていた場合、それを無視して施工しているのであれば、相手の費用で、許可書の図面通りに是正させることは可能です。しかし、上記にコメントした通りちょっと心配ですね。 >調査を依頼する場合、どのようにすればよいですか? >費用はいくらくらい掛かりますか? >業者とどのように交渉すればよいかのアドバイスは頂けますか? 調査依頼を事務局に依頼して下さい。費用も事務局に確認して下さい。業者との交渉は、まずこちらの資料をそろえましょう。それから本腰を入れるのなら、専門家(弁護士さん)に依頼する事をお奨めします。 |
コメンテーター | |
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事務局から | |
荻原 幸雄 | 「 基礎部分が一部法面に張り出ていました。」とは基礎が空中に跳ねだしていると言う事ですか?初めからそのように設計していたのでは無いみたいですね。そうすると公庫の確認審査・中間検査で検査員が見つけたらコメントがあった筈です。なければ見逃したのでしょう。でも解せないのは何故浮いた状態なのか?という点です。わざわざ基礎の下に型枠を造りサポートしたのはなぜでしょうか?費用は今の段階でははじけません。検査担当者に確認してみて下さい。 確認でもし見逃しても役所に基本的に法的に問えません。問えるのはあくまで業者です。検査も同様ですね。通っているから問題は無いと考えるのは間違いです(法的に)。これは問題がありますね。何か業者が図面を操作したように感じられます。怪しいですね。現状で問題は大いにあります。調査は目視の調査で(予備調査と呼んでます)費用は5万円+交通費+消費税です**。交渉は調査を行わないと正確な判断はできません。予備調査報告書を出しますのでその中でどのようにしたら良いかのアドバイスが書かれる事になります。それをもとに交渉した方が方向性が明確になるような気がします。 **事務局注:相談時の費用です。2016.3月現在は55,000円(交通費・消費税込)です。遠方の場合は別途、移動・交通費を加算させていただいております。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | |
その後 |
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