相談概要 | [氏名] H.Hさん [住所] 埼玉県狭山市 [年齢] 33才 [構造] 木造(在来工法) [築年数] 1年 [階数] 2階建 [様態] 建売り住宅 [施工者] 建設会社 [設計者] 知らない [監理者] 知らない [確認申請書存在の有無] 有る。 [設計図面枚数] 2枚 [着工までの打合せ回数] -回 |
相談内容 | お世話になります。今度、建売新築住宅を購入することになりました。 この物件が、準防火地域にあることを、不動産業者から重要事項説明の時に聞きました。 1)既に完成している物件ですので、柱や壁などが合法的に作られているのかどうかを確認したいのですが、何か調べる方法はありますでしょうか? 2)また、1階のリビングの窓が、障子のように鉄の桟(幅2cm程度)が入った網無しのガラス(1枚は10cm角程度)なのですが、準耐火構造といえるのでしょうか? 3)もし、非合法な物件だったとしたら、火災時の保険が受けられなかったりするのでしょうか? |
yorozuの感想 | ー |
アドバイザー | |
笠原 歩 | 1)役所が工事完了時に検査をして発行する「検査済証」というものを確認されましたか。これがあれば、一応は合法的な建築物と考えてよいと思います。ただこれがあれば合法で、なければ違法と一口に言えないのが現実です。検査をする項目は限られているので(検査を)通すだけなら簡単です。また合法的な建物であっても費用、時間等の関係で検査を受けていないということもあります。また、監理者が建築主に対して発行する「監理報告書」というものもありますが、メールから判断すると相談者は建築主とはいえないようなのでこれを確認することは難しいと思います。工事完了後の建物を後から検査するのは非常に手間(費用)がかかります。検査(=調査)の範囲によって幅がありますので、その予定であればご相談ください。 2)結論から述べますと、この窓だけでは判断できません。但し、この窓は「防火戸」*とはいえません。少し専門的になりますが、「準耐火建築物」の「延焼の恐れのある部分」の開口部には「防火戸」を使用しなければなりません。「延焼の恐れのある部分」とは1階では隣地境界線または道路の中心線から3メートルの範囲です。この他の窓の状態はいかがでしょう。お隣に面する窓には(ガラスに)網が入っているでしょうか。かなり敷地に余裕がないと開口部は「防火戸」にしなければなりません。 3)保険を掛けるのには合法、非合法の別はありません。保険会社の査定の人が見積りをして決まると思います。 *相談当時の表記です。2016年現在の「防火設備」に該当します。 |
コメンテーター | |
ー | ー |
事務局から | |
荻原 幸雄 | 確認申請書が無いようですので、購入前にこの書類と図面を見てそのとおりの平面や仕上げになっているか確認下さい。「準防火地域で延べ面積500m2以下ですので、外壁や軒裏の延焼の恐れのある部分は防火構造以上とすることになります」 尚、延焼の恐れとは隣家で火事が起きた時、火が届くであろう範囲で2階は1階より広がりますので3mが5mとなります。防火構造とはモルタルで仕上げたもの等ですが、今現在はメーカーが販売している個別認定品が山ほどあります。認定番号を確認下さい。 |
相談者お礼状 | |
相談者お礼状 | 突然の質問にも関わらず、きちんとした回答をいただき、誠にありがとうございました。萩原様と一緒にご回答をいただいた埼玉の笠原様にも厚くお礼申し上げます。 |
その後 |
〒181-0001
東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号
TEL 0422-24-8768
FAX 0422-40-0107