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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0086 隣の敷地にドアをはみ出して

 相談概要 [氏名]K.Tさん
[住所] 東京都板橋区
[年齢] 45 才
[構造] 木造(在来工法)
[階数] 3階
[様態] 条件付き建売り住宅(売り建て住宅)
[施工者] その他
[設計者] 兼業の建築設計事務所(建設会社の建築士)
[監理者] 兼業の建築設計事務所(建設会社の建築士)
 相談内容 建築業者は、兄弟2人でやっている地元のちいさな建築事務所で、土地の取得から設計・施工まですべて2人が仕切っています。

家は道路から10mほど奥まったところにあり、道路から家の玄関までが駐車場ということになっており、この部分はこれから仕上げの工事がはじまります。道路側の間口は2.5mあり、道路から5.5mまではいったところで狭くなって2mです。ここに、前後に2台の車をおくことができる、という売り込みで、2人のうちの一方が「キャデラックも置けます」と説明してくれましたが、実際には、彼等が乗っているベンツS500ではいってみたところ、2.5m幅のところでもドアを開けて外に出ることができませんでした。

我が家には、幅1.72mの車と、幅1.5mの車があります。そのことは業者も知っています。幅1.72mの車を 2.5m幅のところに、幅1.5mの車を2m幅のところに置くことになりますが、いずれの場合でも隣の敷地にドアをはみ出して開けないと出入りができません。隣の敷地も同じ業者がこれから販売する予定になっていますが、業者によると、「隣を買った人が同意するかどうかはわからないが、車に出入りする時だけ隣の敷地にはみ出たらいい」と言います。私としては、出入りができるように敷地を広げてもらうか、隣を販売する時にその買い主がそのこと同意の上で購入するように文書で約束を取り付けたいと思っていますが、こういう方法でいいでしょうか。

我が家と同じ問題を抱えている家がもう一軒あり、互いに相談しながら、業者と争うことになりそうです。トラブルはほかにもまだまだで出そうです。まずは、ご相談した件につき、よろしくアドバイスをお願いいたします。
 yorozuの感想
アドバイザー 
砂子 政仁 東京都の安全条例では、路地状敷地の場合奥行き10mで、延べ床面積200u未満であれば、間口2mの路地状部分でOKです。この点では問題なさそうですね。ただ、確認申請上では駐車場にしていないと思います。行政では避難等を考えて、そうさせないと思います(一般論として)。営業トークの「キャデラックも置ける」は、少々目をつぶるとして、実際問題少々やっかいですね。おそらく当事者同士の話では、かなり無理がありそうですので、お隣のその部分と共有の駐車スペースになるような、外構計画をその業者に頼んでみてはいかがでしょうか?

あくまでも、境界線は明確にして車は自分の敷地内に駐車する事として。当然、隣を販売するときの契約書に、その辺を盛り込んでもらうことが不可欠です。付け加えれば、「境界沿いにフェンスを造ってはいけない」とか。

境界沿いに、フェンスでも出来たらますます出し入れが難しくなります。また、K.Tさんと業者間でも同様な取り決めを、書面にて交わして下さい。ただ境がない分だけ、車のドアーが当たったとか、傷ついた等の問題がおこりそうです。その辺は、近所つきあいで改善してみて下さい。最後に、土地を広げてもらう事が出来たら、それに越したことはありませんが、お金の問題や隣が合法的に建たなくなってはいけませんので、慎重に考えて下さい。

基本的には、K.Tさんの考えている通りで良いと思いますが、少々付け加えさせていただきました。参考にして、業者と話し合って下さい。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 隣地境界にフエンスは設けず、オープンスペース的に使用出来るようになればいいですね。でも、同じ敷地形状のシンメトリーであれば2m部分があわせて4mですから車2台を置いたら人が一人通れるスペースしか出来ませんね。車を傷つけたりとお隣との関係も悪くなる可能性もあります。業者の口振りから売ったら後は知らない。と言う雰囲気が濃厚です。

駐車スペースの話も図面や書面にも何処にも書いていないのでは?口頭で大丈夫ですよ、は禁物です。証拠にならないですからセールストークは必ず文章化してもらいましょう。「そんな事言った覚えない」、トラブルメーカーの業者は得意です。この言葉。
相談者お礼状 
 相談者お礼状 荻原さん、砂子さん、アドバイスありがとうございます。

非常に参考になりました。はじめのうちは、結構ていねいな仕事をするなあ、と思っていたのですが、トラブルが出始めると業者というのは逃げ腰になるもんですね。その場限りの解決案ばかりです。同様の問題で困っているお隣りと相談して、解決したいと思います。

この相談室のような第三者的立場の専門家に相談している、ということだけでも業者に対するインパクトは大きいと思います。
 その後  
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