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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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No.0074 重機が我宅の2Fのベランダに

 相談概要 [氏名] K.Tさん
[住所] 京都府城陽市
[年齢] 30 才
[構造] 木造(在来工法)
[階数] 2階
[様態] 注文建築
[施工者] 建設会社
[設計者] 兼業の建築設計事務所(建設会社の建築士)
[監理者] 兼業の建築設計事務所(建設会社の建築士)
 相談内容 はじめましてK.Tと申します。今回、相談させていただきたい事象は現在建設中の新築物件の件です(木造在来工法2階建て−外壁サイディング仕上げ)。

状況は大工工事が終了し、次に内装にとりかかるという状態です。2月11日に現場の様子を見に行ったところ1Fの和室の鴨居のところから雨漏りが発生していました。急いで仲介不動産に問い合わせたところ、前日に隣の敷地で基礎の取り壊しの作業していた重機が我宅の2Fのベランダの一部を破壊し、サイディングが割れそこから雨が侵入したのでは?との事(仲介不動産は工務店に問い合せその時点で初めてその様な事故が発生している事を知った。)。

工務店は2月10日の時点で私に連絡もしないで2月12日から勝手に修復しようとしていた模様です。一応、外壁(サイディング)の修理は工務店の費用で修復する事になったのですが、サイディング内部に多量の雨水が侵入した事による建物への悪影響は有るのでしょうか?(どの様な事が考えられますか?)

私はあくまで新築の物件として契約している訳で傷つけられた事により新築としての価値はどの様になるのでしょうか?勝手に修復しようとした工務店にも腹が立ちます。良きアドバイスご教示願います。
 yorozuの感想
アドバイザー 
木津田 秀雄 サイディング内部に入った雨水の影響ですが、一番心配なのは断熱材が湿気てしまっていないかということです。断熱材は湿気ると性能が極端に落ちしまいます。既にサイディングが張られてところに雨水が入って、その後補修をしたとのことですが、普通に考えると断熱材が乾燥するには長い時間がかかります。一度雨漏りした部分の外壁を外して、断熱材の乾燥状況を確認する必要があると思います。もし少しでも湿っていれば、疑わしいところの断熱材を全て取り替えるべきだと思います。 

次に影響がありそうなのが、土台や柱、筋交いなどが湿気ることですが、これは継続して漏れているのでなければ神経質になる必要はないと思います。さらに次は内装材の汚れですが、これは取り替え可能ですので、シミなどが残っていないか確認してください。

 新築の建物を購入するのに傷物になったとのことですが、私は「きちんと補修されていれば問題ない」と思います。今回の処置の仕方には問題がありそうですが、誰でも好き好んで事故を起こすわけではありませんから、後に影響のないような対処をしている場合は、そのことで(事故があったこと)値引きの対象になるとかという考え方はできないと思います。ただし今回のように報告無しに勝手にやっているということで、怒られる気持ちは分かります。きちんとした修復を求めるのが、建物にとっても良いことだと思います。 

本当は第三者の専門家に断熱材の事も含めて補修の状況を確認してもらい、引き渡しを受けるべきだと思います。雨漏りした範囲や状況が分かりませんが、押入の天井や、鴨居の上、コンセント等などから断熱材の状況が確認できないかみてください。もしそれでは確認できないようでしたら、外部からサイディングを取り外してでも確認することも工務店に要求されるべきだと思います。
辻井 健  お答えいたします。私どもの市内でのご相談です。まず、工務店が勝手に修復したことにご立腹のご様子ですが、現場を見ていないので断言はできないのですが、完成引き渡しまでは、その建物についてすべての責任は工務店にあります(天災など契約書にて特別に免責事項が記入されているもの以外) 。

従って、修復するのに特に大規模でない限り施主の了解はいりません。設計・仕様書どおりに施工し引き渡す責任があります。また、これも文面からの判断ですが、この程度で新築としての価値に影響するとは思えません。

K.T様は、納得して工務店を選ばれ現在工事が進行しているのですから、よほどのことがない限り、あまり神経過敏になられないほうが得策と考えます。大切なご自宅を注文住宅として建築なさっておられるので、一つ一つが気になることと思います、一般的に町の工務店は施主が喜んでいるのを共に喜びたいはずですから、その方がサービスも良くなると思います。 
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 断熱材も確認が必要ですが、構造材は傷つきませんでしたか?ベランダを壊したとの事ですが、ここの構造材と建物と取り合う構造材を確認した方がいいですね。建物は現場単品生産なのでアクシデントは時には起こります(勿論注意する事に超した事は無いのですが)。交通事故が無くならないのと一緒です。しかし、起こらないように安全に配慮する義務はあります。この件は完全復旧できます。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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