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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3丁目12番11号

よろずWEB相談HEADLINE

No.0060 敷地が道路に2メートル以上接していなければならない

 相談概要 [氏名] I.Hさん
[住所] 長野県塩尻市
[年齢] 34才
[構造] 木造(在来工法)
[階数] 2階建
[様態] 注文建築
[施工者] 大工(工務店)
[設計者] 知らない
[監理者] 知らない
 相談内容 住宅金融公庫*を借りる際の敷地の条件ことについて教えてください。

住宅の敷地が一般の道路に2メートル以上接していなければならないようですが、この接する部分は農地ではいけないのでしょうか?(分筆してあるので)指定地域は市街化調整区域です。


*事務局注:住宅金融公庫は、2007.4.1に独立行政法人 住宅金融支援機構に移行しました。
 yorozuの感想
アドバイザー 
笠原 歩 お見込みの通り、建物は「道路」に2メートル以上接していなければ建てることは出来ません。現状が農地で通行に支障がなくても法的な「道路」でないと接道とはみなされません。また、市街化調整区域は建築の制限があります(基本的には建物が建てにくい状況になっています。)。但し、廻りに建物が建っているようであれば可能性はありますので、市の建築課または県の土木事務所等でご確認ください。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 他の敷地を通るのは将来その土地が売買されて通行出来なくなる恐れがある事(通行権は主張できますが)。ライフラインが引き込めない事。火災等で消防が他の敷地を通らなくては行けなくなり活動に支障がある等。以上の観点からも法律で道路に2m以上接する事。となっているのです。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
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