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一般社団法人建築よろず相談支援機構

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よろずWEB相談HEADLINE

No. 0023 雨漏り補修費は元業者に請求できる?

 相談概要 [氏名] N.Sさん
[住所] 大阪府和泉市
[年齢] −
[構造] −
[階数] −
[様態] −
[施工者] −
[設計者] −
[監理者] −
 相談内容 11年前に家を建てたのですが、入居した時から雨漏り、床のきしみ、洗面所の照明不設置、流しの下に大きな穴があるなど、言い出したらきりがないほどの、欠陥住宅でした。

雨漏りに関しては、何度も業者の方に出向いてもらいましたが、一向に直りませんでした。そこで、別の業者に頼んで、直してもらったのですが、修理費を請求したいのです。どうか良いアドバイスを、お願い致します。
 yorozuの感想
アドバイザー 
木津田 秀雄  建て売りなのか、注文建築なのか詳細が分かりませんが、工務店と請負契約を行い建てた家として回答します。 まず一般に良く言われる請負の瑕疵担保責任の時効ですが、民法では木造住宅の場合は5年とされています。また契約書で2年に短縮されていることも多いです。この家は築11年とのことですから、現時点で欠陥を発見した場合は、時効になっています。しかし継続して修理をさせた現況かすれば、修理した日から時効を考えることもできなくはないと思います。

それより請負契約で雨漏りがする建物の契約をしたわけではありませんので、きちんとした建物を造らなかった「債務不履行」や、手抜きなどの「不法行為」を根拠に、相手に損害を要求することは可能だと言うのが、近年の欠陥住宅に係わる弁護士などの理論構成になってきています。

 今回のケースは、満足の行く工事ができていないことを工務店も認めて修理をしている状況からしても、別の業者で修理させた代金を元の工務店に請求することは可能だと思います。具体的には、経緯の分かる文章を書いて工務店の社長宛に請求をしてみてください。それで相手が応じなければ、欠陥住宅に詳しい弁護士に相談して、内容証明郵便で再度送付し、それでも応じなければ弁護士に委託して話し合いをしてもらうか、裁判になるかと思います。 

いずれにせよ、当初からあった「雨漏り」についてあなたの責任はありませんから、堂々と交渉されたらよいかと思います。また「雨漏り」は、「欠陥を悲しむ建物が自ら流す涙」とも言われます。雨漏りだけならその場所を修理する事で対応できますが、他の部分についても一度専門家に調査を依頼されるのが良いかと思います。
 コメンテーター 
 事務局から 
  荻原 幸雄 何故この様な建物を業者は造ってしまうのでしょうか?欠陥を悲しむ涙、どれくらいの涙が流れているのでしょうか?業者にモラルや道徳心は何処に行ってしまったのでしょう。しっかりした監理者がいればこの様な事は無くなるのですが。
相談者お礼状 
 相談者お礼状
 その後  
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